遺言原案作成業務
きちんとした遺言を残せば、あなたが亡くなったあとに、もめたりすることはなくなります。
お子さんがいないご夫婦の場合ですが、ご両親がすでに他界されていたとします。もしもご主人がお亡くなりになったときに、「奥様に全ての財産を相続させる。」と遺言を残してくだされば、たとえご主人にご兄妹がいらっしゃっても全ての財産を奥様に残すことができます。
それから、内縁関係のご夫婦の場合、ご主人が内縁の奥様に「〇〇を遺贈する」と遺言に書いてくだされば内縁の奥様に財産を残すことができます。逆を言えば、遺言がなければ内縁の奥様には何も残すことができません。
遺言は、遺言者の意思を実現させるためのものです。
被相続人の方は、残される方々のために一番よかれと思う形で財産が相続されることを望んでいます。でも、遺言を残さなければ、必ずしもそうなるわけではありません。
実家で同居して最後まで介護してくれたお子さんがいたとしたら実家の土地、家屋はそのお子さんに残したいと考えるでしょう。残してもらえなかったら、被相続人がなくなったあと、そのお子さんはその家をでなければならなくなることもあります。こんな場合に遺言を残すとしたら、「土地、家屋は同居、介護にあたってくれた〇〇に相続させる」とすればよいでしょう。
遺言がない場合は、法定相続分、ないしはそれに近い形で、遺産分割がなされることが考えられます。また、どんなに介護などで寄与してくれた方がいたとしても相続人でない方に財産を残すことはできません。
何か配慮しなければならない事情があったり、遺言がなかったらもめるかもしれないというようなことが考えられるときにはぜひ遺言を残すことを考えてください。
当事務所では、誰もが幸せでいられる相続の実現を目指しています。もめるのは残念です。仕方なしに誰もが不満を抱いてしまうような相続もさけたいと思います。そのためには、まず遺言を残すことです。それも公正証書遺言で残すことです。
ご依頼をいただいたらまずご家族の状況、ご依頼者の思いをしっかりお聴きして、そして、遺言作成のお手伝いをします。相続人を確定するための戸籍調査なども慎重に行い、間違いのない原案作成のお力になります。
遺言を書いているときには何度も迷います。でも迷いながら何度も書き直すことで納得のいくものができます。私たちは、そういった依頼者のお気持ちに寄り添いながらお手伝いいたします。
補助的遺言についての配慮
時には、相続人が被相続人より先にお亡くなりになることもあります。そういった状況の変化に対応するための補助的遺言の書き方もあります。もちろん全部の状況に対応することは現実的に不可能ではありますが、当事務所で遺言原案作成のお手伝いをさせていただくことでかなりのことをカバーできる遺言原案を作成できます。
遺言原案ができあがったら
遺言原案が出来上がると公証役場で公証人さんに公正証書遺言にしていただきます。このときの調整、証人の準備等も私どもでさせていただきます。もちろんご依頼人には、実際に私たちといっしょに公証役場にいっていただかなければなりませんが、十分納得した原案を固めてあるので、何も心配される必要はありません。ご依頼人の思いが確実に表された公正証書遺言ができあがります。
公正証書は、法的にしっかり認められた遺言書となるので、いざ遺言に基づき遺言執行というときでも、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認といったことも必要ありません。
私たちがかかわらせていただくことで、もめることのない、またできるかぎりそういった心配のない遺言となるようお手伝いさせていただきます。
どうぞ、遺言作成について何かお聞きになりたいことがございましたらぜひご連絡ください。
(047−398−2567 または 090−5752−8377)