相続さいわい相談室 代表行政書士挨拶

相続さいわい相談室 代表行政書士挨拶

明保治男と申します。「あけぼはるお」と読みます。

 

大学卒業後、千葉に来て、小学校の教員免許を取得し、県内の小学校の教諭として勤務しました。何校か勤務したのち、市の教育委員会の指導主事となりました。その後、県の教育庁の地方出張所の指導主事を経て、公立小学校の教頭、校長を歴任し、平成27年3月に定年退職しました。

 

行政が長かったこともあり在職中から法律には興味がありました。それで退職後に行政書士資格をとる勉強をとおして法律を学ぶこととしました。平成28年度の行政書士試験に合格したのち、千葉県行政書士会に登録し、遺言原案作成、遺産分割協議書作成を専門にした行政書士事務所を開業しました。
相続に関しては、分かっているようで本当は間違って理解されていることがたくさんあります。

 

例えば、
子どもがいない夫婦で夫が死亡した場合、夫の財産はすべて妻のものになる。
子の死亡で相続人が親だけの場合は、相続手続きは不要である。
養子が死亡した場合、実父母には相続権はない。
「連れ子」にも相続権がある。
内縁関係は、長期にわたれば相続権が発生する。
公正証書遺言であれば、公証人役場が無料で遺言を執行してくれる。
遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができる。
死亡後20年経つと、亡くなった人の財産は、同居していた人の所有となる。
などなど・・・・。

 

これら全部誤解、間違いです。

 

内縁関係に相続権がないのは結構知られていることですが、年金にそういった仕組みがあることから混同されていることもあるのでしょう。

 

子どものいない夫婦の場合は、誤解、知らなかったではすまないことになることもあります。亡くなった方のご両親がすでに他界していてご兄妹がいた場合は、そのご兄妹にも4分の1の相続権があります。もしも、亡くなったご主人に預金財産があまりなく、住んでいる住宅だけが相続財産だった場合、遺言書がないとご主人のご兄妹から相続の辞退の旨を記した遺産分割協議書に印をいただかなければ、奥様は住宅を相続することはできません。相続人の誰かが「もらえるものならもらえる分はいただきたい」と言い出したら、遺産分割協議はまとまらなくなるでしょう。もしかすると、住宅を売って、現金をつくって遺産分割をしなければいけなくなるかもしれません。

 

このケースでは、亡くなったご主人が「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書に書いておけば、住宅を含め、すべての財産を奥様が相続できたのです。

 

私には、長い教員の経験があります。担任を務めていた時代や13年にわたる管理職(教頭、校長)の時代には、何かことがあった時には、保護者や関係する方々と面談をし、その都度、できるかぎりよい解決方法をさぐってきました。遺言原案作成のことについて、ご相談に来てくださる方がいらしゃれば十分な面談の時間を確保し、納得のいく遺言原案を作成する、そんな協力をさせていただきます。

 

遺言原案作成、遺産分割協議書作成のことで何か分からないことがございましたらぜひご連絡ください。

 

私は、相談者に寄り添い、「人と人との心をつなぐ」ことのできる、そんな行政書士でありたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。



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