遺言がない場合、相続でもめることもよくあります。もめることのない相続となるようお手伝いさせていただきます。

遺産分割協議書作成

相続(広義の相続)には二つの方法しかありません。一つは生前に遺言書を書き、遺言者が亡くなったあとに、遺言書に基づき遺言執行をしていくケースと、もう一つは亡くなったあとに遺産分割協議(狭義の相続)をして相続財産を分けていくケースです。一般的に相続手続きというのはこちらのことを指します

 

遺言のメリットはよく理解されてきましたが、まだまだ生前に遺言を残されることが少ないことから、遺産分割協議をされることが多いです

 

相続は被相続人が亡くなったときに自動的に起きています。被相続人の財産は亡くなると同時に全相続人の共有となります。残されているのは遺産の分割と名義の変更など事後手続きだけです。

 

遺産分割協議を経て、遺産分割協議書ができるとその協議書があれば、凍結していた銀行口座から預金を動かしたり名義を変更したり、不動産の登記をしたりすることができるようになります。

 

当事務所では、この遺産分割協議の話し合いのお手伝いと、遺産分割協議書作成、そして、実際に相続財産を分けていく実務を行います。

 

相続でもめることも増えてきました

 

この遺産分割をめぐり争族とよばれるような相続人間の争いが起こることがあります。相続転じて争族です。争族になってしまうと、これまで仲のよかった兄弟姉妹の間に亀裂が入ったり、親戚同士の関係が悪くなったりします。

 

私たち行政書士は、そういったことにならないように円満に話し合いが行われるようなお手伝いをします。

 

例えば、相続の話し合いの場に相続人(特に遺産を多く取るであろう人、長男等)が弁護士を連れてきたりします。すると他の相続人はそれだけで身構えてしまうことでしょう。たとえ、その弁護士が一言もしゃべらなかったとしてもです。弁護士の言うことが正しいのだろうからもう何も言えないと思ったり、何があっても多分言いくるめられそうだと感じたりすることでしょう。もしかするとそれなら自分も代理人を連れてくればよかったと考えるかもしれません。そして、少しずつ信頼関係が崩れてきます。他の士業の先生の場合も同様の結果になる恐れがあります。

 

しかし、私たち行政書士は、公正中立の立場で業務を遂行するのでこういった心配はありません。行政書士は依頼人の代理人ではありません。また、依頼者の味方でもありません。行政書士は相続人の皆さまの全員の味方になります。そして、全員の合意に向けた話し合いのお手伝いをします。そして皆さまの話し合いで合意したことを書面にしていきます。

 

この公正公平な立場をとれることが、私たち行政書士の強みです。そして、私たち行政書士の願いは、円満な相続手続きをとおして、相続後も今までどおり兄弟姉妹、親戚同士が仲のよいままでいてもらうことです。

 

ちなみに、紛争になってしまうと私たち行政書士は、その相続の職務に携わることができなくなります。家庭裁判所の調停の場に持ち込まれたり、弁護士を立てて裁判ということになります。

 

安心、スムーズな相続のために

 

少し実際の話をすると被相続人が亡くなられると残されたご家族の皆さんは悲しみにおそわれながらもご葬儀、49日の法要などを執り行います。亡くなられた方のお墓も用意しなければならないかもしれません。

 

他にも、亡くなった方の保険関係、年金関係、世帯主の変更手続きなど、早い時期にしなければならないことがたくさんあります

 

相続のことについて、考えたり、ましてや話し合ったりなどということはすぐにはできるものではありません。それに正直にいえば、相続は財産に関することで、お金の話になります。だから、とりあえずはそのままにしておきたい、後回しにしたいと考えるのが人情です

 

ただどうしても考えておかなければならないことがあります。それは相続税のことです。相続財産が控除額以下で場合であれば相続税の申告をする必要がありませんが、ご自宅などの不動産を所有されていた方がお亡くなりになり、小規模宅地等の軽減措置を受けられる場合には相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は税理士の先生をお願いするとしても相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月後にはしなければなりません。

 

そのためにもご葬儀を終え、ひと段落したら、私たちにご相談いただき、遺産分割協議をはじめることをおすすめします。

 

安心、スムーズな相続手続きのためにぜひご相談いただければ幸いです。

 

(047−398−2567 または 090−5752−8377)


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